お知らせ
令和6年3月新規高等学校卒業予定者に係る早期採用活動等の要請について
令和5年5月1日(月)、青森県知事、青森労働局長、青森県教育委員会教育長連名による令和6年3月新規高等学校卒業予定者に係る早期採用活動等の要請がありました。
会員の皆様におかれましては、特段のご配慮を賜りますようお願い申し上げます。
なお、要請内容につきましては、下記要請書をご参照ください。
要 請 書
・青森県知事、青森労働局長、青森県教育委員会教育長連名による要請書
育児・介護休業法の改正について
育児・介護休業法が改正され、令和4年4月から順次施行されています。
◆改正のポイント
1. 令和4年4月施行分
① 雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
② 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
2. 令和4年10月施行分
① 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
② 育児休業の分割取得
●詳細については、別添パンフレットをご覧ください。
●問合せ先 青森労働局雇用環境・均等室 TEL:017-734-4211
未払い賃金の請求期間が延長されました!
労働基準法の一部改正により、令和2年4月1日以降に支払われる賃金について、その請求権の消滅時効期間が5年(これまでは2年)に延長されました。但し、当分の間は、その期間が3年となります。
また、「賃金台帳の記録の保存期間」や「付加金の請求期間」も併せて5年に延長されますが、賃金請求権同様、当分の間は、その期間は3年間となっています。
なお、退職金の請求権については、現行5年の消滅時効期間に変わりはありません。
詳しくは、別添「リーフレット」をご参照いただくか、青森県労働局又は労働基準監督署にお尋ねください。
パートタイム・有期雇用労働法が施行されました!
同一企業内における正社員(無期雇用フルタイム労働者)と非正規社員の間の不合理な待遇の差をなくし、どのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けることができるよう、パートタイム・有期雇用労働法や施行規則、同一労働同一賃金ガイドライン(短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針)、パートタイム・有期雇用労働指針が、令和2年4月1日(中小企業は令和3年4月1日)から施行されました。
改正内容のポイントは以下のとおりです。
1. 不合理な待遇差の禁止
同一企業内において、正社員と非正規社員との間で、基本給や賞与などのあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。
2. 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
非正規社員は、「正社員との待遇差の内容や理由」などについて、事業主に説明を求めることができるようになります。
事業主は、非正規社員から求めがあった場合は、説明をしなければなりません。
3. 行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備
都道府県労働局において、無料・非公開の紛争解決手続きを行います。
「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由」に関する説明についても、行政ADRの対象となります。
改正内容の詳細は、別添「パンフレット」をご覧ください。
働き方改革関連のパンフレット紹介
厚生労働省から、「働き方改革関連法」の改正内容について紹介した各種パンフレットが発行されています。
特に、「時間外労働の上限規制」、「年休の取得義務化」については、詳細に説明したパンフレットが発行されていますので参考としてくださるようお願いします。
なお、パンフレットにつきましては、下記リンク先をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html
「時間外労働の上限規制の円滑な施行」に係る要請について
令和元年11月7日(木)、青森労働局長から「時間外労働の上限規制の円滑な施行」に係る要請がありました。
会員の皆様におかれましては、趣旨ご理解のうえ、特段のご配慮を賜りますようお願い申し上げます。
なお、要請内容につきましては、下記要請書をご参照ください。
要 請 書
・「中小企業に対する時間外労働の上限規制の円滑な施行等」に係る要請書
経団連「長時間労働につながる商慣行の是正に向けた共同宣言」に賛同
青森県経営者協会は、経団連の「長時間労働につながる商慣行の是正に向けた共同宣言」へ、各県経営者協会とともに賛同しておりますので、会員の皆さまにおかれましては、趣旨ご理解のうえ、特段のご配慮を賜りますようお願い申し上げます。
なお、宣言内容につきましては、下記をご参照ください。
共同宣言
・経団連「長時間労働につながる商慣行の是正に向けた共同宣言」
「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」について
青森労働局から、厚生労働省が定めた「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」についての周知要請がありました。
使用者には、労働基準法上、労働時間の管理を適切に行う責務があるとされていますが、これまでは、必ずしも労働時間の考え方が明確とはなっていなかったことから、労働時間を適正に把握する前提として、労働時間の考え方が明らかにされたものです。
会員の皆さまには、この「ガイドライン」に基づき労働時間の管理を適切に行うようお願いいたします。
なお、「ガイドライン」の内容につきましては、下記をご参照ください。
●労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
●問合せ先 青森労働局労働基準部監督課 TEL:017-734-4112
青森県最低賃金改正のお知らせ
青森県最低賃金は、令和4年10月5日から改正されています。金額等は次のとおりです。
時間額 853円(改正前822円)
・改正前の青森県最低賃金(822円)から31円の引き上げとなりました。
・青森県最低賃金は、青森県内で働くすべての労働者と、労働者を一人でも使用している使用者に適用されます。
・製造業と小売業の一部には、特定(産業別)最低賃金が定められています。
・青森労働局長の許可なく青森県最低賃金額以上の賃金を支払わなかった場合は、最低賃金法違反となり、罰則規定(罰金額50万円以下)が適用されることがあります。
●詳細については、青森労働局ホームページからもご覧になれます。
●最低賃金に関する相談・問合せ先
青森労働局労働基準部賃金室 TEL:017-734-4114
青森県特定(産業別)最低賃金改正のお知らせ
青森県特定(産業別)最低賃金は、令和4年12月21日(各種商品小売業は令和5年2月19日)から下記のとおり改正されました。
金額等は次のとおりです。
産 業 別 | 時 間 額 |
---|---|
鉄 鋼 業 | 958円 (改正前 929円) |
電子部品・デバイス・電子回路、 電気機械器具、情報通信機械器具製造業 |
888円 (改正前 859円) |
各種商品小売業 | 882円 (改正前 852円) |
自動車小売業 | 919円 (改正前 890円) |
青森県電気機械器具製造業最低工賃改正のお知らせ
青森県内で、電気機械器具製造業に従事する家内労働者に適用される最低工賃が次のとおり改正されました。下記の家内労働を委託する委託者は、最低工賃額以上の工賃を支払わなければなりません。
最低工賃額:下表の品目、工程、規格の区分に応じ、金額欄に掲げる金額
品 目 | 工 程 | 規 格 | 金 額 | |
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シールド線 | 端末加工(シールド線をよじり、かつ、芯線をむき出し、よじり、ハンダ付けを行うことをいう) | 100本につき 518円91銭 |
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コネクター | 差し(コンタクトをインシュレータに差し込むことをいう) | 1端子ごとに差すもの | 100端子につき 28円45銭 |
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連続端子となっているもの | 100回につき 61円14銭 |
|||
アルミ電解 コンデンサー |
目視による完成品外観検査 | テーピング状 で行うもの |
自動検査 済みのもの |
100個につき 11円39銭 |
バラ状で行うもの | 100個につき 20円24銭 |
効力発生の日 令和5年5月1日
●詳しくは、青森労働局ホームページからもご覧になれます。
※お問い合わせは、青森労働局労働基準部賃金室 へ。
(TEL 017-734-4114)
青森県男子・婦人既製服製造業最低工賃改正のお知らせ
1 青森県男子・婦人既製服製造業最低工賃が、令和4年4月1日より改正されています。 2 改正ポイントは次のとおりです。 詳しくは、青森労働局ホームページをご覧ください。 |
※お問い合わせは、青森労働局労働基準部賃金室へ。
(TEL:017-734-4114)